手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第6条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/為替手形ノ振出及方式ステップ 1 / 1 為替手形ノ振出及方式為替手形ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1175
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年7月10日 破棄自判
登載
民集 第40巻5号925頁
参照法条
手形法6条1項,手形法77条2項
判示事項
一 「壱百円」の記載と手形法六条一項にいう文字をもつてした記載 二 金額を「壱百円」及び「¥1,000,000―」と記載した約束手形の手形金額が一〇〇円と認められた事例
裁判要旨一 約束手形の金額欄の「壱百円」の記載は、手形法六条一項にいう文字をもつてした記載に当たる。
二 金額欄に文字で「壱百円」と記載され、その右上段に数字で「¥1,000,000―」と記載されている約束手形の手形金額は、一〇〇円が手形金額としてはほとんどありえない低額であり、右手形に一〇〇円の収入印紙が貼付されているとしても、一〇〇円と解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
手形法 第6条
第六条為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス
2為替手形ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ手形金額トス

一次情報