一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第153条定款の記載又は記録事項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
設立/定款の作成ステップ 1 / 1 定款の作成定款の作成について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律寄附行為変更無効確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)2307
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年12月8日 破棄自判
登載
民集 第69巻8号2211頁
参照法条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律40条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律42条1項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律94条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律200条,民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)37条
判示事項
特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか
裁判要旨「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」42条1項に規定する特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる。

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第153条(定款の記載又は記録事項)
(定款の記載又は記録事項)
第百五十三条一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二名称
三主たる事務所の所在地
四設立者の氏名又は名称及び住所
五設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八評議員の選任及び解任の方法
九公告方法
十事業年度
2前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
3次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

一次情報