一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第344条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第344条
第三百四十四条次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第五条第二項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
二第五条第三項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
三第六条の規定に違反して、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
四第七条第一項の規定に違反して、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

一次情報