主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第340条(虚偽記載等の罪)
(虚偽記載等の罪)
第三百四十条第三百三十三条において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第340条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。