主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第323条(新設合併による設立の登記の申請)
(新設合併による設立の登記の申請)
第三百二十三条新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一新設合併契約書
二定款
三第三百十八条第二項第二号から第四号まで又は第三百十九条第二項第四号、第五号及び第六号(イを除く。)に掲げる書面
四新設合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く。
五第二百五十七条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面
六新設合併消滅法人において第二百五十八条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第323条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。