主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第315条
第三百十五条次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴え
ロ社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
ハ一般社団法人等の解散の訴え
ニ一般社団法人等の役員等の解任の訴え
二次に掲げる裁判があったとき。
イ第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判
ハイ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判
ニ清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判
ホ清算人の解任の裁判
三次に掲げる裁判が確定したとき。
イ前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判
2次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え吸収合併存続法人についての変更の登記及び吸収合併消滅法人についての回復の登記
二一般社団法人等の新設合併の無効の訴え新設合併設立法人についての解散の登記及び新設合併消滅法人についての回復の登記
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第315条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。