主要な判例
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条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条(一般財団法人の設立の登記)
(一般財団法人の設立の登記)
第三百二条一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日
二設立者が定めた日
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二名称
三主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五評議員、理事及び監事の氏名
六代表理事の氏名及び住所
七会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
八第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
九第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
十第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
十一第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
十二公告方法
十三前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。