一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第301条一般社団法人の設立の登記

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条(一般社団法人の設立の登記)
(一般社団法人の設立の登記)
第三百一条一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一第二十条第一項の規定による調査が終了した日
二設立時社員が定めた日
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二名称
三主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
四の二第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
五理事の氏名
六代表理事の氏名及び住所
七理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
八監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
九会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
十第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
十一第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
十二第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
十三第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
十四公告方法
十五前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

一次情報