一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第290条理由の付記

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第290条(理由の付記)
(理由の付記)
第二百九十条この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一前条第二号に掲げる裁判
二第二百九十三条各号に掲げる裁判

一次情報