一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第326条清算人の登記の申請

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第326条(清算人の登記の申請)
(清算人の登記の申請)
第三百二十六条清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2第二百九条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

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