一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第321条一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第321条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
第三百二十一条第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一その選任に関する書面
二就任を承諾したことを証する書面
三その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、前条第三項第二号ただし書に規定する場合を除く。
四その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2前条第四項及び第五項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

一次情報