主要な判例
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条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第318条(一般社団法人の設立の登記の申請)
(一般社団法人の設立の登記の申請)
第三百十八条一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。
2一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一定款
二設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
三設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
四設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ就任を承諾したことを証する書面
ロ設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
3登記すべき事項につき設立時社員全員の同意又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第318条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。