一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第304条他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第304条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第三百四条一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一一般社団法人第三百一条第二項各号に掲げる事項
二一般財団法人第三百二条第二項各号に掲げる事項
2新所在地における登記においては、一般社団法人等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

一次情報