主要な判例
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条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第269条(被告)
(被告)
第二百六十九条次の各号に掲げる訴え(以下この節において「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一一般社団法人等の設立の無効の訴え設立する一般社団法人等
二一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え吸収合併存続法人
三一般社団法人等の新設合併の無効の訴え新設合併設立法人
四社員総会等の決議が存在しないこと又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え当該一般社団法人等
五社員総会等の決議の取消しの訴え当該一般社団法人等
六第二百六十七条第一号の規定による一般社団法人等の設立の取消しの訴え当該一般社団法人等
七第二百六十七条第二号の規定による一般財団法人の設立の取消しの訴え当該一般財団法人及び同号の設立者
八一般社団法人等の解散の訴え当該一般社団法人等
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第269条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。