主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第254条(新設合併契約)
(新設合併契約)
第二百五十四条二以上の一般社団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の名称及び住所
二新設合併により設立する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の定款で定める事項
四新設合併設立法人の設立に際して理事となる者の氏名
五新設合併設立法人が会計監査人設置一般社団法人又は会計監査人設置一般財団法人であるときは、その設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
六新設合併設立法人が監事設置一般社団法人であるときは、設立時監事の氏名
七新設合併設立法人が一般財団法人であるときは、設立時評議員及び設立時監事の氏名
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第254条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。