一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第248条債権者の異議

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第248条(債権者の異議)
(債権者の異議)
第二百四十八条吸収合併消滅法人の債権者は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一吸収合併をする旨
二吸収合併存続法人の名称及び住所
三吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の計算書類(第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
四債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

一次情報