一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第216条裁判所の選任する清算人の報酬

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第216条(裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第二百十六条裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

一次情報