一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第239条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第239条
第二百三十九条残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

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