一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第233条債権者に対する公告等

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清算/債務の弁済等ステップ 1 / 1 債務の弁済等債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第233条(債権者に対する公告等)
(債権者に対する公告等)
第二百三十三条清算法人は、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

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