一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第206条清算の開始原因

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算/清算の開始ステップ 1 / 1 清算の開始清算の開始について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第206条(清算の開始原因)
(清算の開始原因)
第二百六条一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

一次情報