主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第190条(理事等の説明義務)
(理事等の説明義務)
第百九十条理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第190条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。