一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第172条一般財団法人と評議員等との関係

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第172条(一般財団法人と評議員等との関係)
(一般財団法人と評議員等との関係)
第百七十二条一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
2理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。

一次情報