主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第170条(機関の設置)
(機関の設置)
第百七十条一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第170条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。