一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第170条機関の設置

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第170条(機関の設置)
(機関の設置)
第百七十条一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。

一次情報