一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第167条設立者等の連帯責任

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第167条(設立者等の連帯責任)
(設立者等の連帯責任)
第百六十七条設立者、設立時理事又は設立時監事が一般財団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立者、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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