主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第161条
第百六十一条設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一財産の拠出の履行が完了していること。
二前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2設立時理事及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。
一次情報
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