一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第158条贈与又は遺贈に関する規定の準用

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第158条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
第百五十八条生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。
2遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。

一次情報