一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第179条評議員会の招集

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第179条(評議員会の招集)
(評議員会の招集)
第百七十九条定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

一次情報