一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第142条基金の返還に係る債権の取得の禁止

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第142条(基金の返還に係る債権の取得の禁止)
(基金の返還に係る債権の取得の禁止)
第百四十二条一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。
一合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
二一般社団法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
三無償で取得する場合
2一般社団法人が前項第一号又は第二号に掲げる場合に同項の債権を取得したときは、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該債権は消滅しない。この場合においては、一般社団法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならない。

一次情報