主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第140条(引受けの無効又は取消しの制限)
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十条民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から一年を経過した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第140条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。