主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第126条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第百二十六条次の各号に掲げる一般社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
2前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。