一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第120条会計帳簿の作成及び保存

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第120条(会計帳簿の作成及び保存)
(会計帳簿の作成及び保存)
第百二十条一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

一次情報