一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第117条役員等の第三者に対する損害賠償責任

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第117条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第百十七条役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一理事次に掲げる行為
イ計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ虚偽の登記
ニ虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。)
二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

一次情報