一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第116条理事が自己のためにした取引に関する特則

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第116条(理事が自己のためにした取引に関する特則)
(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第百十六条第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

一次情報