主要な判例
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条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第116条(理事が自己のためにした取引に関する特則)
(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第百十六条第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
一次情報
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