一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第105条監事の報酬等

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第105条(監事の報酬等)
(監事の報酬等)
第百五条監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

一次情報