主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第71条(監事による会計監査人の解任)
(監事による会計監査人の解任)
第七十一条監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第71条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。