一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第34条社員に対する通知の省略

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第34条(社員に対する通知の省略)
(社員に対する通知の省略)
第三十四条一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。
2前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。

一次情報