主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条(定款の記載又は記録事項)
(定款の記載又は記録事項)
第十一条一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二名称
三主たる事務所の所在地
四設立時社員の氏名又は名称及び住所
五社員の資格の得喪に関する規定
六公告方法
七事業年度
2社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。