一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第145条破産法の適用の特例

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第145条(破産法の適用の特例)
(破産法の適用の特例)
第百四十五条一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。

一次情報