主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第132条(募集事項の決定)
(募集事項の決定)
第百三十二条一般社団法人は、前条の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下この款において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一募集に係る基金の総額
二金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額
三基金の拠出に係る金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
2設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第132条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。