一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第123条計算書類等の作成及び保存

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条(計算書類等の作成及び保存)
(計算書類等の作成及び保存)
第百二十三条一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4一般社団法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

一次情報