一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第100条理事への報告義務

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第100条(理事への報告義務)
(理事への報告義務)
第百条監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。

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