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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第38条(社員総会の招集の決定)
(社員総会の招集の決定)
第三十八条理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一社員総会の日時及び場所
二社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第38条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。