一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第36条社員総会の招集

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/社員総会ステップ 1 / 1 社員総会社員総会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第36条(社員総会の招集)
(社員総会の招集)
第三十六条定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

一次情報