一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 現行施行 条文取得 2026-09-05

第20条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第20条
第二十条設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
2設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。

一次情報