寄附行為変更無効確認等請求事件

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事件番号
平成25(受)2307
裁判年月日
平成27年12月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第69巻8号2211頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)1418

判示事項

特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか

裁判要旨

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」42条1項に規定する特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる。

参照法条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律40条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律42条1項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律94条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律200条,民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)37条

この裁判例が参照する条文の解説

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