一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

総則/法人の名称

法人の名称の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般社団法人・一般財団法人の名称に関する基本ルールをまとめています。名称に法人の種類を示す文字を使う義務、他の種類や非法人と誤認される名称の使用禁止、名称の使用を許諾した場合の責任について整理しています。

法人の名称
対象定め根拠
一般社団法人名称に「一般社団法人」の文字必須第5条1項
一般財団法人名称に「一般財団法人」の文字必須第5条1項
一般社団法人一般財団法人と誤認される文字禁止第5条2項
一般財団法人一般社団法人と誤認される文字禁止第5条3項
法人でない者誤認されるおそれのある文字使用禁止第6条
何人も不正目的の類似名称使用禁止第7条1項
  • 名称・商号の誤認防止規制(第6条・第7条)は「名称又は商号」の両方が対象
  • 不正目的の類似名称使用で利益を侵害された(おそれのある)法人は、差止め・予防を請求できる(第7条2項)
  • 名称使用を許諾した法人は、許諾を受けた者と誤認して取引した相手に対し、その者と連帯して債務を弁済する責任を負う(第8条)
1

法人の名称

法人の名称について、条文は何を定めているか。

第5条名称名称に法人の種類を示す文字が必要3項判例なし
  • 一般社団法人は名称に「一般社団法人」の文字を使わなければならない
  • 一般財団法人は名称に「一般財団法人」の文字を使わなければならない
  • 一般社団法人は財団法人と紛らわしい文字を使えない(逆も同様)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第6条一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止法人でない者の紛らわしい名称使用を禁止1項判例なし
  • 一般社団法人・一般財団法人でない者は、誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使えない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第7条不正目的の類似名称使用を禁止・差止め可能2項判例なし
  • 何人も不正の目的で他の法人と誤認される名称・商号を使ってはならない
  • 侵害された法人は、侵害の停止や予防を請求できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8条自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任名称使用を許諾した法人の弁済責任1項判例なし
  • 名称使用を他人に許諾した法人は、相手を法人自身と誤認して取引した第三者に対し責任を負う
  • その他人と連帯して、取引で生じた債務を弁済する責任を負う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第5条(名称) 詳細ページ
(名称)
第五条一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第6条(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止) 詳細ページ
(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第六条一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第7条 詳細ページ
第七条何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第8条(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任) 詳細ページ
(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任)
第八条自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人は、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。