一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

清算/清算の開始

清算の開始の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般社団法人・一般財団法人は、解散などの一定の事由が生じると清算手続に入ります。清算法人はその段階で新たな事業を行う法人ではなく、清算の目的の範囲内でのみ存続するものとみなされます。

清算の開始
区分清算が始まる場合清算法人の性質
解散による場合解散したとき清算目的の範囲内でのみ存続
設立無効による場合設立無効の訴えの認容判決が確定同上
設立取消しによる場合設立取消しの訴えの認容判決が確定同上
  • 解散事由のうち、社員が欠けたことによる解散、休眠一般社団・財団法人のみなし解散、破産手続開始の決定による解散で当該破産手続が終了していない場合は、清算開始の対象から除かれる。
  • 清算法人という呼称は、清算をする一般社団法人・一般財団法人を指すものとして条文上定義されている。
1

清算の開始

清算の開始について、条文は何を定めているか。

第206条清算の開始原因解散や設立無効・取消しの確定で清算に入る1項・3号判例なし
  • 解散した場合に清算が始まる(一部の解散事由は除く)
  • 設立無効の訴えの認容判決が確定した場合も清算に入る
  • 設立取消しの訴えの認容判決が確定した場合も清算に入る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第207条清算法人の能力清算法人は清算目的の範囲でのみ存続する1項判例なし
  • 清算をする法人を清算法人と呼ぶ
  • 清算が結了するまでは法人として存続するとみなす
  • 存続はあくまで清算の目的の範囲内に限られる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第206条(清算の開始原因) 詳細ページ
(清算の開始原因)
第二百六条一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第207条(清算法人の能力) 詳細ページ
(清算法人の能力)
第二百七条前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。