清算の開始の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
一般社団法人・一般財団法人は、解散などの一定の事由が生じると清算手続に入ります。清算法人はその段階で新たな事業を行う法人ではなく、清算の目的の範囲内でのみ存続するものとみなされます。
| 区分 | 清算が始まる場合 | 清算法人の性質 |
|---|---|---|
| 解散による場合 | 解散したとき | 清算目的の範囲内でのみ存続 |
| 設立無効による場合 | 設立無効の訴えの認容判決が確定 | 同上 |
| 設立取消しによる場合 | 設立取消しの訴えの認容判決が確定 | 同上 |
清算の開始について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。