通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合併に関する通則として、一般社団法人・一般財団法人が合併できること、合併には合併契約の締結が必要であることを定めています。あわせて、合併後に存続または設立される法人がどの種類の法人になれるかについて、合併する法人の組み合わせや基金の返還状況に応じた制限を定めています。
| 場面 | 存続・設立法人の種類 |
|---|---|
| 合併するのが一般社団法人のみ | 一般社団法人 |
| 合併するのが一般財団法人のみ | 一般財団法人 |
| 社団・財団が混在し、基金を全額返還済み | 制限なし |
| 社団・財団が混在し、基金を全額未返還 | 一般社団法人 |
通則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。