一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

合併/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

合併に関する通則として、一般社団法人・一般財団法人が合併できること、合併には合併契約の締結が必要であることを定めています。あわせて、合併後に存続または設立される法人がどの種類の法人になれるかについて、合併する法人の組み合わせや基金の返還状況に応じた制限を定めています。

通則
場面存続・設立法人の種類
合併するのが一般社団法人のみ一般社団法人
合併するのが一般財団法人のみ一般財団法人
社団・財団が混在し、基金を全額返還済み制限なし
社団・財団が混在し、基金を全額未返還一般社団法人
  • 基金の返還状況による制限は、合併する法人が一般社団法人のみ又は一般財団法人のみの場合には適用されません。
  • 基金の全額返還の有無は、合併契約の締結の日を基準に判断します。
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第242条合併契約の締結法人同士は合併でき、契約締結が必須1項判例なし
  • 一般社団法人・一般財団法人は他の一般社団法人・一般財団法人と合併できる
  • 合併する法人は必ず合併契約を締結しなければならない
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第243条合併の制限合併後の法人の種類には制限がある2項・2号判例なし
  • 合併するのが一般社団法人のみなら、存続・設立法人は一般社団法人に限る
  • 合併するのが一般財団法人のみなら、存続・設立法人は一般財団法人に限る
  • 社団・財団が混在する場合、契約締結日までに基金を全額返還していなければ、存続・設立法人は一般社団法人に限る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第242条(合併契約の締結) 詳細ページ
(合併契約の締結)
第二百四十二条一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第243条(合併の制限) 詳細ページ
(合併の制限)
第二百四十三条次の各号に掲げる場合には、合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人は、それぞれ当該各号に定める種類の法人でなければならない。
一合併をする法人が一般社団法人のみである場合一般社団法人
二合併をする法人が一般財団法人のみである場合一般財団法人
2前項各号に掲げる場合以外の場合において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。