一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

総則/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

一般社団法人・一般財団法人に共通する基本ルールをまとめた部分です。他の法律との適用関係、法律上の用語の意味、法人格の有無、住所の決め方を定めています。実務では「大規模一般社団法人」「大規模一般財団法人」に当たるかどうかの負債基準(200億円)を押さえておくと役立ちます。

通則
項目内容
適用関係(1条)特別法があればそちらが優先
大規模一般社団法人(2条2号)負債合計200億円以上
大規模一般財団法人(2条3号)負債合計200億円以上
法人格(3条)法人格あり
住所(4条)主たる事務所の所在地
  • 2条には子法人・吸収合併・新設合併・公告方法の定義もある
  • 大規模法人の判定は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額による
  • 成立後最初の定時社員総会・定時評議員会までは設立時の貸借対照表で判定する
  • 公告方法の定義は官報掲載が義務付けられている公告を除いたもの
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第1条趣旨特別法があればそちらが優先1項判例なし
  • 設立・組織・運営・管理は原則この法律に従う
  • 他の法律に特別な定めがあればそちらが優先する
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第2条定義社団法人等や大規模法人などを定義1項・7号判例なし
  • 一般社団法人・一般財団法人を合わせて「一般社団法人等」という
  • 負債200億円以上の法人は「大規模一般社団法人」「大規模一般財団法人」
  • 子法人・吸収合併・新設合併・公告方法の意味もここで定める
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第3条法人格一般社団法人・財団法人は法人1項判例なし
  • 一般社団法人及び一般財団法人はいずれも法人格を持つ
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第4条住所法人の住所は主たる事務所の所在地1項判例なし
  • 法人の住所は主たる事務所がある場所とする
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第1条(趣旨) 詳細ページ
(趣旨)
第一条一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一一般社団法人等一般社団法人又は一般財団法人をいう。
二大規模一般社団法人最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。
三大規模一般財団法人最終事業年度(各事業年度に係る第百九十九条において準用する第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百九十九条において準用する第百二十六条第二項の承認(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百九十九条において準用する第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
四子法人一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
五吸収合併一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
六新設合併二以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
七公告方法一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条(法人格) 詳細ページ
(法人格)
第三条一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条(住所) 詳細ページ
(住所)
第四条一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。