財産目録等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算法人が清算手続きの中で作成する財産目録・貸借対照表等について、作成のタイミング、承認を得るべき機関、備置き・閲覧の扱い、裁判所への提出命令までを整理したテーマです。就任時に一度作成する「財産目録等」(225条)と、清算事務年度ごとに毎年作成する貸借対照表等(227条以下)の2系統があり、それぞれ承認・備置き・保存のルールが定められています。
| 区分 | 財産目録等(225条) | 各清算事務年度の貸借対照表等(227〜230条) |
|---|---|---|
| 作成時期 | 就任後遅滞なく作成 | 清算事務年度ごとに作成 |
| 監事の監査 | 規定なし | 監事設置法人は監査を受ける |
| 清算人会の承認 | 清算人会設置法人は承認要 | 清算人会設置法人は承認要 |
| 総会等の承認 | 社員総会等の承認要 | 定時総会等の承認要 |
| 備置き義務 | 規定なし | 主たる事務所に備置き |
| 保存期間 | 清算結了登記まで保存 | 清算結了登記まで保存 |
財産目録等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。