一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 / テーマ別まとめ

清算/財産目録等

財産目録等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算法人が清算手続きの中で作成する財産目録・貸借対照表等について、作成のタイミング、承認を得るべき機関、備置き・閲覧の扱い、裁判所への提出命令までを整理したテーマです。就任時に一度作成する「財産目録等」(225条)と、清算事務年度ごとに毎年作成する貸借対照表等(227条以下)の2系統があり、それぞれ承認・備置き・保存のルールが定められています。

財産目録等
区分財産目録等(225条)各清算事務年度の貸借対照表等(227〜230条)
作成時期就任後遅滞なく作成清算事務年度ごとに作成
監事の監査規定なし監事設置法人は監査を受ける
清算人会の承認清算人会設置法人は承認要清算人会設置法人は承認要
総会等の承認社員総会等の承認要定時総会等の承認要
備置き義務規定なし主たる事務所に備置き
保存期間清算結了登記まで保存清算結了登記まで保存
  • 財産目録等の作成基準日は第206条各号に該当することとなった日
  • 閲覧等の請求権者は社員・評議員・債権者で、謄本交付等には費用がかかる場合がある
  • 訴訟の当事者への提出命令は財産目録等・貸借対照表等のいずれも裁判所が申立てまたは職権で可能
  • 貸借対照表・事務報告・附属明細書は電磁的記録での作成が認められる
  • 第232条により通常法人の計算書類等の規定は清算法人には適用されない(一部条項を除く)
  • 備置き開始日は定時社員総会・評議員会の1週間前の日(提案があった場合はその提案日)
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財産目録等

財産目録等について、条文は何を定めているか。

第225条財産目録等の作成等清算人が財産目録等を作成し承認を得る4項判例なし
  • 就任後遅滞なく財産の現況を調査して作成
  • 清算人会設置法人は清算人会の承認が必要
  • 社員総会・評議員会の承認も必要で結了登記まで保存
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第226条財産目録等の提出命令裁判所が財産目録等の提出を命じられる1項判例なし
  • 申立てまたは職権で提出命令が可能
  • 対象は訴訟の当事者、財産目録等の全部または一部
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第227条貸借対照表等の作成及び保存清算事務年度ごとに貸借対照表等を作成3項判例なし
  • 事務年度は該当日の翌日等から1年間の区切り
  • 貸借対照表・事務報告・附属明細書を作成
  • 電磁的記録での作成も可、結了登記まで保存
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第228条貸借対照表等の監査等監事・清算人会の監査や承認を受ける2項判例なし
  • 監事設置法人は監事の監査を受ける
  • 清算人会設置法人は清算人会の承認を受ける
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第229条貸借対照表等の備置き及び閲覧等貸借対照表等を主たる事務所に備置く2項・6号判例なし
  • 定時総会等の1週間前の日から備置き
  • 社員・評議員・債権者は閲覧等を請求できる
  • 書面謄本の交付等には清算法人が定めた費用が必要
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第230条貸借対照表等の提出等定時総会等に貸借対照表等を提出する3項・3号判例なし
  • 監査・承認済みの貸借対照表・事務報告を提出
  • 貸借対照表は総会等の承認を受ける
  • 事務報告の内容は総会等に報告する
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第231条貸借対照表等の提出命令裁判所が貸借対照表等の提出を命じられる1項判例なし
  • 申立てまたは職権で提出命令が可能
  • 対象は貸借対照表とその附属明細書
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第232条適用除外通常法人の計算書類等の規定は適用除外1項判例なし
  • 第2章第4節第3款の規定は清算法人に適用しない
  • 123条4項〈計算書類等の作成及び保存〉・128条3項〈貸借対照表等の公告〉・129条〈計算書類等の備置き及び閲覧等〉・130条〈計算書類等の提出命令〉は除外されず適用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第225条(財産目録等の作成等) 詳細ページ
(財産目録等の作成等)
第二百二十五条清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第226条(財産目録等の提出命令) 詳細ページ
(財産目録等の提出命令)
第二百二十六条裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第227条(貸借対照表等の作成及び保存) 詳細ページ
(貸借対照表等の作成及び保存)
第二百二十七条清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第228条(貸借対照表等の監査等) 詳細ページ
(貸借対照表等の監査等)
第二百二十八条監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第229条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
第二百二十九条次の各号に掲げる清算法人は、第二百二十七条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、当該各号に定める日からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
一清算一般社団法人定時社員総会の日の一週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二清算一般財団法人定時評議員会の日の一週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
2社員、評議員及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、社員及び債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。
一貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第230条(貸借対照表等の提出等) 詳細ページ
(貸借対照表等の提出等)
第二百三十条次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時社員総会又は定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
一監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。)第二百二十八条第一項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
二清算人会設置法人第二百二十八条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
三前二号に掲げるもの以外の清算法人第二百二十七条第一項の貸借対照表及び事務報告
2前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時社員総会又は定時評議員会の承認を受けなければならない。
3清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時社員総会又は定時評議員会に報告しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第231条(貸借対照表等の提出命令) 詳細ページ
(貸借対照表等の提出命令)
第二百三十一条裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第二百二十七条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第232条(適用除外) 詳細ページ
(適用除外)
第二百三十二条第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。